2歳の女の子が虫歯の治療後に死亡 1審で有罪の当時の院長の控訴を棄却「回避は可能だった」 福岡高裁
7年前、福岡県春日市の当時2歳の女の子が歯科医院での治療後に容体が急変し、死亡した事故の控訴審判決です。福岡高裁は9日、救命措置を怠ったなどとして1審で有罪判決を受けた当時の院長の控訴を棄却しました。
この事故は2017年、当時2歳だった山口叶愛(のあ)ちゃんが、歯科医院で虫歯の治療を受けた後に容体が急変し、2日後に死亡したものです。
当時の歯科医院の院長、高田貴被告(58)は、両親が叶愛ちゃんの異変を訴えたにも関わらず、救命処置を講じなかったとして業務上過失致死の罪に問われています。
1審の福岡地裁は高田被告に禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、高田被告側が控訴していました。
9日、福岡高裁の松田俊哉裁判長は「被告が業務上の注意義務を怠らなければ、患者の死亡を回避することは可能だった」として1審の判決を支持し、控訴を棄却しました。
判決を受け、叶愛ちゃんの両親は「この事件が、幼児の歯科診療を見直すきっかけとなってくれれば」とコメントしています。