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福岡市で女性へのDV防止呼びかけ “精神的な暴力”の相談も多く DV防止法どう変わる?

2023年11月13日 17:50
福岡市で女性へのDV防止呼びかけ “精神的な暴力”の相談も多く DV防止法どう変わる?
福岡市で女性へのDV防止呼びかけ

国は11月12日から25日までを『女性に対する暴力をなくす運動』の期間としています。福岡市では13日朝、女性へのDV防止を呼びかける街頭活動が行われました。

■街頭活動の様子
「DV防止キャンペーンやっています。」

福岡市・天神では13日朝、『女性に対する暴力をなくす運動』の期間に合わせ、県の職員や警察官など約15人が街頭に立ち、啓発活動を行いました。

■鬼丸ゆりか 記者
「運動のシンボルカラー・紫色のジャンパーを着た県の職員などが、通勤客らにDV防止を呼びかけるウエットティッシュを配っています。」

福岡県によりますと、昨年度、県に寄せられたDV関連の相談件数は2132件で、前年の横ばいでしたが、依然として高い水準が続いているということです。

■福岡県 男女共同参画推進課・笠 由美子 係長
「身体的な暴力以外にも“モラハラ”みたいな形で、『お前はダメなやつ』と“精神的な暴力”に関する相談も多く寄せられています。DVは相手をコントロールするものなので、受けている人が被害にあっていると気づかない。気づいたとしてもなかなか相談まで一歩踏み出せないという現状があります。」

県は無料の電話相談窓口を設けていて、「気になることがあればまず相談してほしい」と話しています。
<福岡県あすばる相談ホットライン> 092-584-1266
(毎日午前9時~午後5時 ※金曜のみ午後6時~8時半も可)


配偶者からの暴力防止と被害者の保護を図るための法律『DV防止法』は一部が改正され、来年4月に施行されます。どのように変わるのか、具体的に見ていきます。

現在の『DV防止法』では、裁判所が加害者に対して、被害者に近づくことなどを禁止する『保護命令』は、身体的な暴力に限って出せることになっています。

改正法ではこれに加え、言葉や態度などによる“精神的な暴力”でも裁判所が『保護命令』を出せるように対象を拡大します。

さらに『保護命令』の期間を現在の“6か月”から“1年”に延長するとともに、命令に違反した場合の罰則を『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』から、『2年以下の懲役または200万円以下の罰金』に引き上げます。

また新たに『保護命令』の一つとして、被害者の子どもへの電話やメールを禁じることを加えます。

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