広島地裁は被爆者らの訴えを棄却 広島と長崎の被爆者などが伊方原発3号機運転差し止めを求めた裁判【徳島】
四国電力に対し、広島県と長崎県の被爆者など337人が、伊方原発3号機の運転差し止めを求め提訴していた裁判です。
住民側はこれまで、四国電力の地震や阿蘇山の噴火などに対する評価は過少などとして、福島第一原発事故を受け国が制定した「新規制基準の適合性審査をパスしたからと言って、安全性が保障されたとは到底言えない」と主張。
「伊方原発で過酷事故が発生する可能性は高く、生命や身体などに重大かつ深刻な被害が発生することは明らか」として、運転の差し止めを求めていました。
これに対し、四国電力は「新規制基準は、適正な手続きを経て制定されたものであり、現在の科学技術水準を踏まえた合理的なもの」などと主張し、訴えを退けるよう求めていました。
3月5日の判決で、広島地裁の大浜寿美裁判長は、四国電力が主張する新規制基準の合理性を認めた上で、「住民側の生命、身体などを侵害する具体的危険が生じているとはいえない」として、住民の訴えを棄却しました。
(四国電力原子力部 佐々木広行副部長)
「私どもの主張を裁判所にご理解いただけた判決かというふうに、受け止めております。さらなる安全性の向上に努め、引き続き伊方発電所の安全・安定運転を継続してまいりたい」
(原告団 堀江団長)
「放射線の被害を身をもって知っているものとして、原発も原爆も一日も早く、日本のみならず世界中からやめるべき。決してここで諦めるわけにはいきません」
住民側は判決を不服として、控訴する方針です。
伊方原発3号機の運転差し止めの集団訴訟は松山などでも行われていて、松山地裁の判決は3月18日に言い渡されます。
住民側はこれまで、四国電力の地震や阿蘇山の噴火などに対する評価は過少などとして、福島第一原発事故を受け国が制定した「新規制基準の適合性審査をパスしたからと言って、安全性が保障されたとは到底言えない」と主張。
「伊方原発で過酷事故が発生する可能性は高く、生命や身体などに重大かつ深刻な被害が発生することは明らか」として、運転の差し止めを求めていました。
これに対し、四国電力は「新規制基準は、適正な手続きを経て制定されたものであり、現在の科学技術水準を踏まえた合理的なもの」などと主張し、訴えを退けるよう求めていました。
3月5日の判決で、広島地裁の大浜寿美裁判長は、四国電力が主張する新規制基準の合理性を認めた上で、「住民側の生命、身体などを侵害する具体的危険が生じているとはいえない」として、住民の訴えを棄却しました。
(四国電力原子力部 佐々木広行副部長)
「私どもの主張を裁判所にご理解いただけた判決かというふうに、受け止めております。さらなる安全性の向上に努め、引き続き伊方発電所の安全・安定運転を継続してまいりたい」
(原告団 堀江団長)
「放射線の被害を身をもって知っているものとして、原発も原爆も一日も早く、日本のみならず世界中からやめるべき。決してここで諦めるわけにはいきません」
住民側は判決を不服として、控訴する方針です。
伊方原発3号機の運転差し止めの集団訴訟は松山などでも行われていて、松山地裁の判決は3月18日に言い渡されます。
最終更新日:2025年3月5日 21:23