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吉野川漁連と3つの漁協が法律で義務付けられた稚魚の放流を怠る 県が放流を行うよう求める「増殖命令」【徳島】 

2025年1月9日 19:02
吉野川漁連と3つの漁協が法律で義務付けられた稚魚の放流を怠る 県が放流を行うよう求める「増殖命令」【徳島】 
法律で義務付けられた稚魚の放流を怠っていたとして、徳島県は1月8日、吉野川漁連と3つの漁協に対し、期限内に放流を行うよう求める「増殖命令」を出しました。

「増殖命令」を受けたのは、吉野川の漁業権を持つ「吉野川漁業協同組合連合会」と、「三好河川」「吉野川西部」それに「麻植阿波吉野川」の3つの漁協です。

徳島県によりますと2024年春ごろ、漁業関係者から「稚アユが放流されていない」と連絡がありました。

聞き取り調査を行ったところ、アユは徳島県が定めた56万匹に対し1万匹、アマゴが6万匹に対し1万匹、ウナギが200kgに対し50kgしか放流されていませんでした。

3つの漁協は資金運営が不透明だとして、2023年に漁連を脱退しましたが、2024年、4者が共同で漁業権を持つことを認められ、代わりに稚魚の放流義務を負っています。

吉野川漁連の有井孝夫会長は、「放流しようにも稚魚が手に入らなかった」、吉野川西部漁協の木村徳治組合長は「県外などで稚魚を確保し、漁連が放流を行うべきだ」とそれぞれ話しています。

「増殖命令」は、5月末までに定められた放流を行うよう求めていて、行われなかった場合、徳島県は漁業権を取り消す方針です。
最終更新日:2025年1月9日 21:32
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