【記者解説】冤罪「松橋事件」国に賠償命じる判決 弁護団が主張した「6つの違法」熊本地裁の判断は
■弁護士(2016年の会見)
「再審が認められました。あなたの無罪に向けて、これから裁判が始まります。わかりますか?」
裁判のやり直しを求めながら、認知症と闘っていた宮田浩喜さん。1985年に現在の宇城市松橋町で男性が殺害された「松橋事件」で逮捕され、懲役13年の判決が確定しました。
しかし、有罪の根拠とされたのは、捜査段階の「自白」のみ。宮田さんは服役後、「自白は強要されたもの」と訴え、再審を請求しました。
やり直しの裁判で注目されたのが、宮田さんの自白調書で「刃物の柄に巻き付けて犯行に及んだ後、燃やした」とされていた“シャツの袖”でした。弁護団が、燃やしたはずの袖が熊本地検に保管されているのを発見し、「自白の信用性を揺るがす」として冤罪を主張しました。
そして2019年、熊本地裁は「宮田さんを犯人とする証拠がない」と述べ、無罪を言い渡しました。事件から34年が経っていました。
■齊藤誠弁護士(2019年)
「宮田さんの無実が認められました。裁判所で無罪の判決が出ましたよ。とうとう。宮田さんは無罪です。よかったですね」
宮田さんは翌年、「警察官がウソの自白を誘導し、検察官は無罪の証拠を裁判に提出せず隠した」と訴え、国と県に8400万円あまりの賠償を求めて提訴。その後、87歳で亡くなったため、遺族が裁判を引き継ぎました。
冤罪はなぜ起きたのか。警察と検察に違法性は認められるのか。迎えた判決の日。
■内藤有希子記者
「『一部勝訴』を掲げました。国への責任が認められたということです」