【『旧優生保護法』のもとで強制不妊手術】国に損害賠償を求める裁判 最高裁の判決言い渡しは<7月3日>
『旧優生保護法』のもとで強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、最高裁は判決の言い渡しを7月3日に決定したことが、分かった。
この裁判は、『旧優生保護法』のもと障害があるなどの理由で強制的に不妊手術を受けさせられたとして、各地の被害者が国に損害賠償を求めているもの。
弁護団によると、高裁判決の後、上告されている仙台など5件の訴えについて最高裁大法廷は7月3日午後3時に判決を言い渡すことを決定したという。
裁判は、賠償の請求権が20年経つと消滅する「除斥期間」の適用が争点で、5件の高裁判決では仙台のみ原告の訴えを退けている。
最高裁は、判決で統一判断を示す見通しだ。