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住民票の続柄「夫」同性カップルに行政が異例の対応 総務省“おそらく初めての事例か”《長崎》 

2024年5月28日 18:26
住民票の続柄「夫」同性カップルに行政が異例の対応 総務省“おそらく初めての事例か”《長崎》 

同性婚が認められていない日本で、行政が異例の対応です。

大村市が今月、市内の男性カップルに対し、事実婚の場合と同じように続柄を「夫(未届)」と表記した住民票を交付しました。

(松浦 慶太さん)
「(パートナーを)夫と書いてもらった書類は今まで1つもなかったので、認めてくれるところがあるんだ。それが引っ越してきた大村市がやってくれるんだというのが本当にうれしかった」

住民票で事実婚と同じ対応が認められたのは、大村市の松浦慶太さん38歳と藤山裕太郎さん39歳です。

2人はこの春、兵庫県尼崎市から大村市に移住。今月2日、住民票の届け出をする際、松浦さんを「世帯主」、藤山さんの続柄を事実婚のパートナーに用いる「夫(未届)」と記載することが認められました。

(藤山 裕太郎さん)
「前例がないような先進的なことを大村市がしてくれて、自分たちの後押し、励みになったし、大村市に引っ越してきてよかった」

日本では同性婚は認められておらず、総務省などによりますと同性カップルの場合、続柄は「同居人」や「縁故者」と記載される例があるということです。

総務省は「おそらく初めての事例」とした上で、「状況を把握し、対応を検討したい」としています。

男女間の事実婚では、社会保険などの社会保障制度で配偶者と同じ程度の権利が認められていますが、今回の住民票の表記だけでは、これらの権利は今のところ認められていないということです。

(松浦慶太さん)
「事実婚関係として、現在、異性の事実婚カップルが認められている権利は認めるのが平等な扱いではないかと思う」

(園田 大村市長)
「内縁の夫婦という国の事務要領の中の記載に準じて、我々は記載した」

大村市の園田市長は、今回の対応について、2人が事実婚と同じような行政サービスが受けられる市の「パートナーシップ宣誓制度」を利用していることから、それに準じた判断をしたことを明らかにしました。

一方で、事実婚自体を認めたものでないとして「法律を含めた大きな議論は国会などで十分されるべきだ」としています。

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