正しい運転ルールは?「ペダル付き電動バイク」利用者増加も違反や無免許で検挙の可能性も《長崎》
全国で利用者が増えている「ペダル付き電動バイク」の正しい取り扱いを周知します。
自転車との違いや交通ルールについて知ってもらおうと、体験乗車会が開かれました。
(冷川小粹アナウンサー)
「すごい加速。速い!」
電動モーターやエンジンで走る「ペダル付き電動バイク」。
去年11月に施行された改正道路交通法により、モーターで自走する場合とペダルをこいで進む場合のどちらの走行方法でも、原付バイクなどと同じ扱いとなります。
運転するには免許が必要ですが、ペダルが付いていることから自転車と勘違いされやすく、事故や違反が相次いでいるということです。
乗車体験会は、自転車などの購入が増える入学シーズンを前に、扱い方を周知しようと県警が報道関係者向けに開きました。
(冷川小粹アナウンサー)
「全体的な見た目は一般的な自転車だが、サイドミラーや速度計がついている。ペダルをこぐのも、モーターの力を少し使うだけで少ない力でこぐことができる。
加速するまでがかなり速かったので、何かにぶつかったときはかなり衝撃がありそう」
電動アシスト自転車との違いが分かりにくい「ペダル付き電動バイク」。
一般原付以上の車両に該当するため、ナンバープレートやウインカーなどの装置がない場合「違反」となります。
利用者は全国的に増加傾向で、去年1年間で交通事故が68件発生。
無免許運転や歩道の走行での違反の検挙は、2538件に上っています。
県内では去年、無免許運転による違反が1件あったそうです。
特にインターネットで購入する場合は「電動アシスト付き自転車」との違いが分かりにくく、気づかないうちに「ペダル付き電動バイク」を購入し、違反となってしまうケースも少なくないといいます。
(県警本部 交通企画課 平山 剛久 課長補佐)
「ペダル付き電動バイクは、一見したら普通の自転車に見えるが、運転免許が必要な一般原付以上の車両に該当するので、適正な乗り方を確認して乗ってもらいたい」
県警では県内も今後、利用の増加が見込まれるとして、交通ルールの周知徹底をはかりたいとしています。