「遺体を運搬したことは必要不可欠」死体遺棄事件で運転役の男に懲役4年6か月を求刑 弁護側は改めて無罪主張 青森県七戸町
七戸町で元運送会社代表の男などと共謀し男性の遺体を遺棄した罪に問われている運転役の男の裁判で、検察側は懲役4年6か月を求刑しました。
六戸町の無職 原子豊被告56歳は去年1月元運送会社代表の十枝内伸一郎被告たちと共謀し、元従業員の谷名幸児さんの遺体が入ったプラスチック容器を七戸町の土場にトラックで運搬し埋めた死体遺棄などの罪に問われています。
これまでの審理で弁護側は「運んだのは燃料だと思っていた」として無罪を主張していました。
きょうの公判で検察側は「原子被告は遺体の入っている容器だと認識していた」「トラックを運転し遺体を運搬したことは一連の犯行に必要不可欠で責任は重大」として懲役4年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。
判決は5月29日に言い渡されます。
最終更新日:2025年3月3日 20:33