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売上金230万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われていた男 懲役1年10か月の実刑判決【高知】

2024年7月1日 18:41
売上金230万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われていた男 懲役1年10か月の実刑判決【高知】
高知土佐市の就労支援事業所の売上金230万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われていた元職員の男に高知地裁は7月1日、1年10か月の実刑判決を言い渡しました。

業務上横領の罪に問われていたのは、北海道河西郡芽室町の団体職員・廣永慎被告(54)です。
起訴内容によりますと、廣永被告は土佐市の就労支援事業所「ひかりの村」で管理者兼サービス管理責任者として勤務していた2017年から2019年にかけて30回に渡り、売上金計230万円余りを着服した罪に問われていました。

1日の判決公判で高知地裁の稲田康史裁判長は「一連の犯行は売上金の管理業務を担う立場にありながら職場への不満から職責に背き横領したもので、動機や経緯に酌むべき点は乏しい」と指摘。

「取引先の状況を自分のみが把握していることに乗じ、横領を常習的に繰り返し多額に及んでいることから刑事責任は重いものがある」として、懲役1年10か月の実刑判決を言い渡しました。
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