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電子計算機使用詐欺などの罪 都城市の中学校元PTA職員の控訴棄却

2025年1月30日 19:42
宮崎県都城市の中学校が管理する銀行口座から、現金をだまし取った罪に問われている元PTA職員の女の控訴審です。
福岡高裁宮崎支部は被告の控訴を棄却しました。

判決を受けたのは、都城市の中学校の元PTA職員・吉川歩准理被告(30歳)です。
判決文によりますと、吉川被告は2022年4月から2023年1月にかけて複数回にわたり、中学校が管理する銀行口座から現金を不正にだまし取った電子計算機使用詐欺などの罪に問われていました。
吉川被告がだまし取った金額は・総額約1200万円に上ります。

吉川被告は一審で懲役3年4カ月の実刑判決を言い渡されましたが、「量刑は重すぎて不当である」として控訴していました。

30日の判決で福岡高裁宮崎支部の平島正道裁判長は「立場を利用した常習性の高い悪質な犯行で、被害弁償もされていない」などとして、吉川被告の控訴を棄却しました。

吉川被告の弁護士は、上告については「被告と相談して決める」とコメントしています。
最終更新日:2025年1月30日 20:18
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