“頂き女子りりちゃん”から大金を貢がせたとされる歌舞伎町の元ホストに執行猶予付き判決 名古屋地裁
“頂き女子りりちゃん”を名乗る女がだまし取った金と知りながら、大金を貢がせたとされる元ホストの男の裁判で、7日、名古屋地裁は、男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、東京・歌舞伎町の元ホスト・田中裕志被告(27)は、“頂き女子りりちゃん”こと渡辺真衣被告(26)が恋愛感情を利用して、男性からだまし取った金と知りながら、ホストクラブの飲食代として現金3850万円を受け取ったなどの罪に問われています。
7日の判決公判で、名古屋地裁の森島聡裁判長は「渡辺被告の行為が詐欺と非難されていたことを知りながら立場向上のため、犯罪収益の受け取りを繰り返し、約6割を報酬として得ていた」「動機は身勝手かつ利欲的」とした一方で、「詐欺の被害者に対し、1800万円を支払っている」などとして、懲役3年、執行猶予5年と、罰金80万円、追徴金1079万円の判決を言い渡しました。
裁判の後、田中被告は記者の問いかけに応じることなく裁判所を後にしました。