自転車の酒気帯び運転で7人検挙 11月から道路交通法改正で罰則強化
道交法改正後 自転車の酒気帯び運転で7人検挙
11月1日からの道路交通法の改正に伴い、新たに罰則が設けられた自転車の酒気帯び運転について、この1か月で県内で7人が検挙されたことがわかりました。
道路交通法の改正で「酒気帯び運転」をして検挙された場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課されます。
県警によりますと、この1か月あまりで、県内外に住む20代から70代の7人を検挙したということです。
7人のうち5人は、飲食店で酒を飲んだ帰りに自転車を運転していたということで、県警では酒を飲む機会が多くなるシーズンに、飲んだ後は絶対に自転車を運転しないよう呼びかけています。
一方、自転車を運転しながらスマートフォンを操作する、いわゆる「ながらスマホ」の検挙者は今のところいませんが、10代を中心に19人が指導・勧告を受けています。
最終更新日:2024年12月6日 19:57