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「素人相手だから」アダルトビデオ出演契約書交付せず “AV新法” 違反の罪で有罪判決《長崎》

2024年6月12日 17:12
「素人相手だから」アダルトビデオ出演契約書交付せず “AV新法” 違反の罪で有罪判決《長崎》

アダルトビデオの出演者に必要な契約書などを交付しなかったとして、AV出演被害防止・救済法違反の罪に問われた男の判決公判が開かれました。

長崎地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を言い渡されたのは、愛知県名古屋市の会社役員堀田 匡崇被告 42歳です。

おととし施行されたAV出演被害防止・救済法いわゆる「AV新法」をめぐり長崎県警は今年1月、堀田被告を県内で初めて検挙。

判決によりますと、堀田被告は去年4月から6月までの間、県内の当時20代の女性2人とアダルトビデオの出演契約を結ぶ際、契約書などを渡さなかった罪に問われていました。

12日の判決で長崎地裁は「素人相手だから義務に反しても構わないと考えており、動機に格別汲むべき点はない」と指摘。

その上で、女性2人と示談が成立しているなどとして、懲役4か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

また、堀田被告が代表を務める制作会社に対しても、罰金60万円の判決を言い渡しました。