旧優生保護法の下で不妊手術などを強制された人を救済 プロジェクトチームの第1回会議 鳥取県
旧優生保護法の下で、不妊手術などを強制された被害者本人に新たな補償を行うための法律が成立したことを受け、鳥取県は補償金受給などをサポートするプロジェクトチームを立ち上げました。
旧優生保護法の被害者を救済する新たな補償制度の周知や手続きのサポートを行うプロジェクトチームの第1回会議が鳥取県庁で10月24日、開かれました。
10月8日に成立した法律では、障害などを理由に、強制的に不妊手術を受けさせられた本人には補償金1500万円、配偶者に補償金500万円、中絶手術の被害者には一時金の名目で200万円を支払うことなどが盛り込まれています。
鳥取県によりますと、これまでに補償の対象とみられる人は県内に22人確認されているということです。
鳥取県福祉保健部 谷口康彦 ささえあい福祉局長
「1人1人に寄り添うような形で、丁寧に対応するような窓口とさせていただきたいと思います」
被害者の遺族や配偶者なども新たに補償の対象となるため、鳥取県は潜在的な被害者の補償も支援していきたいとしています。