被後見人の口座から約40万円着服 佐伯市社会福祉協議会の40代男性職員 懲戒解雇
大分県佐伯市の佐伯市社会福祉協議会の40代男性職員が、後見人を引き受けている4人の個人口座からあわせておよそ40万円を着服したとして懲戒解雇されました。
懲戒解雇されたのは佐伯市社会福祉協議会の40代の男性職員です。
協議会によりますとこの男性職員は2023年10月から2024年7月にかけて、協議会が後見人を引き受けている4人の個人口座から17回にわたりあわせておよそ40万円を着服したということです。
8月1日に別の職員が通帳に不審な点を発見しその後の調査で発覚しました。
男性職員は依頼を受けて現金を引き出す担当で書類を偽装して着服を繰り返していて8月末で懲戒解雇となりました。
男性職員は「親に借金がありその返済に充てた」と話しているということです。
佐伯市社会福祉協議会では全額弁済されているため刑事告発はしないとしていて「再発防止に努めます」と話しています。