男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の申立人 戸籍の男女表記の訂正を家裁に申し立て 「必要ない男女の区別なくして」
性別が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリ―」と呼ばれる人が13日、戸籍の表記を「男女を区別しない表現」に変更するよう、京都家庭裁判所に申し立てました。
戸籍法では、戸籍に性別を記載しなければならないとは明記されていませんが、親との続柄を男女別で記載することが慣例となっています。
50代の申立人は、性別を男性とも女性とも自認しない「ノンバイナリ―」と呼ばれる性的マイノリティですが、戸籍には「長女」と記載されていて、意思に反する性別の記載は「アイデンティティーや生活実態を否定するものだ」と主張。戸籍を「長女」ではなく、「第一子」など性別を明らかにしない表記に訂正するよう、家庭裁判所に申し立てました。
申立人
「男とも女とも取り扱われない権利を、ちゃんと確認してほしいという思いです」
代理人の弁護士は「ノンバイナリーを特別扱いしてほしいわけでなく、必要のない男女の区別をなくしてほしい」と訴えています。