時短店取引企業の一時金 経産省が概要公表
緊急事態宣言に伴って時短営業に応じた飲食店と取引のある企業などを支援する一時金について、経済産業省が概要を公表しました。不正防止のために税理士などを通して給付対象の事業であるかどうかを事前確認することなどを明らかにしました。
政府は緊急事態宣言による飲食店での時短営業や、外出自粛の影響を受けて売り上げが半減するなど大きな影響を受けた中小法人などに対して、最大60万円の一時支援金を支給します。
しかし、すでに実施されている持続化給付金で不正な受給が相次いだことを受けて経済産業省が10日に公表した概要では、商工会や税理士などにより実際に事業を行っているかを確認するとしています。
また、飲食店との取引を示す書類など一時支援金の支給対象となる事業であることを証明する指定の証拠書類を一定期間、保存する必要があります。
引き続き、一時支援金の給付要件などの検討を行い、3月初旬に申請の受付を開始する予定です。