“旧郵貯”満期後約20年で権利消滅 総務相が対応の見直し要請 去年までの3年間だけで1000億円が“消滅”
郵政民営化の前に預けられた定期などの郵便貯金が、払い戻しを受けられなくなる問題について、松本総務大臣は、関係機関に対応の見直しを求めました。
2007年10月の郵政民営化前に預けられた定期貯金や積立貯金などは満期日から、およそ20年が過ぎて対応していないと、払い戻しを受ける権利がなくなってしまうことが法律で決まっています。
親が子どものために積み立てた定期貯金が、存在を忘れられて払い戻せなくなるケースもあり、国会などでも批判されていました。
この問題について、松本総務大臣は、やむを得ない事情があったと判断される場合には、払い戻しに応じること、その事情の確認もできるだけ負担が軽い形で行うこと、などを関係機関に求めたことを明らかにしました。
払い戻しの権利が消滅した定期貯金などは、去年までの3年間だけでも1000億円にのぼります。