豪雨被災者 携帯契約で本人確認を一時免除
総務省は、今回の豪雨災害の被災者に対し、新たに携帯電話を契約する際の本人確認の手続きを一時的に免除することを決めました。
これは高市総務大臣が10日の会見で明らかにしたものです。総務省令を改正し、携帯電話を販売店などで新たに購入したり借りたりする際に義務付けられている免許証などの本人確認書類の提示が、一時的に免除されるということです。
今回の豪雨災害で「災害救助法」の適用地域となった市区町村の住民が対象で、10日から年内いっぱいの特例措置となります。
総務省は、今回の豪雨災害の被災者に対し、新たに携帯電話を契約する際の本人確認の手続きを一時的に免除することを決めました。
これは高市総務大臣が10日の会見で明らかにしたものです。総務省令を改正し、携帯電話を販売店などで新たに購入したり借りたりする際に義務付けられている免許証などの本人確認書類の提示が、一時的に免除されるということです。
今回の豪雨災害で「災害救助法」の適用地域となった市区町村の住民が対象で、10日から年内いっぱいの特例措置となります。
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12月22日 10:00
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