新型コロナ特措法改正案など閣議決定
政府は22日、新型コロナウイルス対策のための特別措置法と、感染症法の改正案を閣議決定しました。
特措法改正案では、緊急事態宣言が出される前の段階として「まん延防止等重点措置」を新たに設け、都道府県知事が事業者に対し、営業時間の短縮などを命令できるようになります。
これに応じない場合、緊急事態宣言が出される前であれば、30万円以下の過料、宣言が出されていれば、50万円以下の過料を科します。また、営業時間短縮や休業に協力した事業者への支援を明記します。
一方、感染症法改正案は、感染者が入院を拒否したり、入院先から逃げたりした場合は1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。保健所の調査に回答拒否をしたり、嘘の申告をしたりした場合は、50万円以下の罰金を設けます。いずれも、前科がつく刑事罰となります。
政府・与党は、改正案を来月上旬までに成立させたい考えですが、野党側からは罰則規定について撤回を求める意見が出ています。
自民党幹部も「懲役刑は外すことになるだろう」と話していて、今後、政府・与野党協議会などで調整されます。