特措法改正案に「予防的措置」定める方針
政府は新型コロナウイルス対策のための特別措置法改正案に、緊急事態宣言の前段階として、「予防的措置」を新たに定める方針を固めました。
政府が自民党に示した特措法改正案の概要によりますと、政府は緊急事態措置を回避することが困難であると認められた地域に対し、「予防的措置」を出すことができるようになります。
予防的措置が出された都道府県の知事は、営業時間短縮などの要請に応じない施設に命令を行うことができ、命令に応じない場合は「過料」を科すことが可能になります。また、知事がこうした措置をとらない場合には、政府が知事に対し、必要な指示ができると定めます。
さらに、緊急事態宣言中に開設できる「臨時の医療施設」について、予防的措置の段階から開設できるようになるということです。
改正案は来週、召集される通常国会に提出され、政府与党は2月上旬の成立を目指します。