防衛省 警務隊による逮捕等の公表規定を新設 潜水手当不正受給めぐる大臣への逮捕不報告受け
防衛省は、陸・海・空の各自衛隊で司法警察員としての職務を行う「警務隊」による容疑者の逮捕や送致に関して、防衛大臣への報告や公表についての規定を新設し、発表しました。
ことし7月、海上自衛隊の潜水手当不正受給で、隊員4人が警務隊に逮捕されたことが当時の木原防衛大臣に報告されていなかったことが問題となっていました。
防衛省はこれを受け、警務隊による容疑者の逮捕や送致について、防衛大臣への報告や公表についての規定を8月1日に新設し、先月30日に事務次官通達を出しました。
通達によれば、逮捕の場合は大臣に報告するとしています。
また、公表については、逮捕と、逮捕を伴う身柄付き送致の場合は「その事実が社会に与える影響を踏まえ」、書類送致のみの場合は、「重要または異例」なものに限り、特段の事情がない限り原則として氏名も含め公表するとしました。
一方、書類送致のみで「重要または異例」でない場合は毎月、送致日や所属、階級などをとりまとめて公表するということです。