県営住宅への同居が可能に…多様性をめざす福島県が導入したパートナーシップ制度とは
福島県内では4つの市も同様の制度を導入していますが、この制度によって何が変わるのか取材しました。
■福島県男女共生課 中村 英康 課長
「お互いが協力し合って、生活を共にする関係。いわゆるこれを「パートナーシップ」の関係といいますが、こうした関係にあることを届け出ていただいたことに対して、県が届け出を受理したという「証明書」を発行する制度です」
9月2日から始まったのが「福島県パートナーシップ制度」です。
戸籍上同性のカップルの婚姻が法的に認められていない日本。
この制度によって同性や事実婚のカップルが共同生活を行う関係であることを届け出れば、福島県が証明書を交付。
結婚している人と同じように行政サービスを受けることができるようになります。
■中村 英康 課長
「このカードを提示していただくことで、県の行政サービスの窓口において、パートナーの方も配偶者と同じような対応をする」
証明書を提示することで今後は県営住宅への同居が可能になります。また、県立病院でパートナーの病状を聞くことや、遺族見舞金の受け取りなどもできるようになります。
パートナーシップ制度は伊達市など福島県内4つの市も導入していて、福島県と市町村の連携も検討されています。
■中村 英康 課長
「(県と市町村)お互いの制度でお互いのサービスを利用できないか、今後、連携を進めていきたい」
パートナーシップ制度には法的な効力はなく、現状利用できるのは行政サービスが中心です。
今後、福島県は企業や店舗に対しても証明書を提示すれば結婚している人と同じサービスや対応を受けられるよう理解や協力を呼びかけていくとしていてパートナーシップ制度の趣旨が広がりをみせていきそうです。
■ 中村 英康 課長
「県民の皆様にもパートナーシップ制度の趣旨についてお知らせしていきながら、多様性が尊重される、そして人に優しい社会づくりを考えるきっかけにしていきたい」