生殖機能なくす要件は「違憲」 申立人“今回の結果がよい方向に結びつくきっかけになると嬉しく思います”
最高裁大法廷は25日、戸籍上の性別を変更するには生殖機能をなくす手術が必要とされている法律の要件は、憲法に違反している=「違憲」との判断を初めて示しました。
この申し立ては、戸籍上は男性で女性として生活している性同一性障害の申立人が、法律で性別変更の要件に、実質的に生殖能力をなくす手術を求めていることは憲法に違反するとして、手術を受けずに性別変更を認めるよう求めているものです。
最高裁大法廷は、25日、「生殖機能がないこと」を求める要件は、性同一性障害の人に対して、「意思に反して生殖機能をなくす手術を受けるか、性別変更をすることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになっている」と指摘し、違憲で無効だとの判断を示しました。
一方で、「変更する性別の性器に近い見た目をもつこと」を求める要件については判断を示さず、審理を高等裁判所でやり直すよう命じました。
申立人の代理人弁護士「『今回の判断は、予想外な結果で大変驚いております。今回の結果がよい方向に結びつくきっかけになると嬉しく思います』これが本人(申立人)のコメントになります」
申立人の性別変更を認めるかは、今後、高裁で判断されることになったことについては、申立人は「非常に残念」とコメントしているということです。