夫婦別姓の権利、憲法で保障せず~東京地裁
夫婦が同じ姓になることを定めた民法の規定は憲法違反だとして、都内の夫婦らが国に損害賠償を求めた初めての裁判で、東京地裁は29日、「夫婦別姓の権利は憲法上保障されているとはいえない」として、訴えを退けた。
この裁判は、都内に住む事実婚の夫婦らが、夫婦別姓を認めていない民法の規定は、個人の尊重などを定めた憲法に違反しているとして、国に損害賠償を求めているもの。
原告の加山恵美さん「結婚すると、どちらかが名前を捨てなくてはいけない。名前を取ろうとすると、結婚を諦めなくてはいけない。私の中ではすごく疑問なんです」
29日の判決で東京地裁は「夫婦別姓の権利は憲法上保障されているとはいえない」との判断を示した。また、「姓を変えることで人間関係やキャリアの断絶などが生じ、不利益が生じることは容易に推測できる」としながらも、「民法を改正しないことが違法とはいえない」として、原告の訴えを退けた。
原告は判決を不服として控訴する方針。