性犯罪の規定を見直す改正案など閣議決定 「強制性行罪」の罪名を「不同意性交罪」に
政府は14日、刑法の性犯罪の規定を見直す改正案などを閣議決定しました。改正案には「強制性行罪」という罪名を「不同意性交罪」に変更することなどが盛り込まれています。
改正案では、これまでの「強制性交罪」を「不同意性交罪」に罪名変更した上で、犯罪の成立要件として、現状の「暴行・脅迫」を含めた8つの行為を具体的に示しました。
その上で、これらの行為により被害者が「同意しない意思」を表すことなどが困難な状態にした上での性行為を、処罰の対象としています。
このほか、「性交同意年齢」については、これまでの13歳から条件付きで16歳に引き上げられるなど、大幅な見直しとなっています。
また、現在は自治体ごとの条例で取り締まっている盗撮行為を、「撮影罪」として規定した新たな法律案も閣議決定されました。
政府は、これらの改正案などについて、今国会での成立を目指しています。