「介護休業」の要件、1月から緩和へ
厚生労働省は、働く人が家族の介護のために一定期間仕事を休む「介護休業」の要件を、来年1月から緩和する。「要介護2から3程度」という現在の規定を、「要介護2以上」とする。
より軽い「要介護1」以下でも、認知症で外出すると家に戻れないといった場合、休業が申請できるようになる。
厚生労働省は、働く人が家族の介護のために一定期間仕事を休む「介護休業」の要件を、来年1月から緩和する。「要介護2から3程度」という現在の規定を、「要介護2以上」とする。
より軽い「要介護1」以下でも、認知症で外出すると家に戻れないといった場合、休業が申請できるようになる。
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