業務停止1か月 大渕愛子弁護士が懲戒処分
受け取りが認められていない弁護士費用を依頼者から受け取るなどしたとして、東京弁護士会は、大渕愛子弁護士(38)を業務停止1か月の懲戒処分とした。
東京弁護士会によると、大渕弁護士は、2010年に、養育費支払いに関する依頼を受け、依頼した女性は、国が設立した日本司法支援センターの代理援助制度を利用した。代理援助制度では、弁護士費用は日本司法支援センターが支払うため、依頼者から支払いを受けることは認められていない。しかし、大渕弁護士は、女性から17万8500円を受け取っていたという。
女性は返金を求めたが、東京弁護士会の副会長に説得されるまで、大渕弁護士は返金を拒絶していたという。東京弁護士会は、大渕弁護士のこうした行為が、「弁護士の品位を失うべき非行にあたる」として、業務停止1か月の懲戒処分とした。
大渕愛子弁護士「このような処分を受けることとなりまして、被害者の方、関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけすることとなり 心よりおわび申し上げます」
謝罪をしたうえで大渕弁護士は、返金しなかった理由について、「返還義務がないと思っていて、そのままにしていた」と説明した。