性犯罪厳罰化 法制審議会が答申とりまとめ
「魂の殺人」ともいわれる性犯罪について、法制審議会は12日、「強姦罪」の罰則引き上げなど厳罰化を盛り込んだ答申をとりまとめた。
12日にまとめられた答申では、刑法の性犯罪の規定を明治以来約100年ぶりに見直し、強姦罪の罰則を現在の3年以上の懲役から強盗罪と同じ5年以上の懲役へと引き上げるとしている。
また、性犯罪についていわゆる親告罪の規定を撤廃し、被害者の告訴がなくても検察官の判断で起訴できるよう改めている。
さらに、親など18歳未満の子の監護者が、立場や影響力に乗じて性犯罪を犯した場合、被害者が抵抗できないような「暴行・脅迫」がなくても重く処罰できるようにしている。
答申には、これまでは罰則が軽い強制わいせつ罪で罰していた「性交」以外の一定の性的行為を、強姦と同様に扱い、重く処罰する規定や、性犯罪の被害者・加害者双方について、男女の性別は問わないようにする規定なども盛り込まれている。
答申を受け法務省は、来年の通常国会への刑法改正案提出を目指す方針。