“認知症対策強化”改正道交法きょう施行
社会問題化している高齢者ドライバーによる事故を防ごうと、医師による認知症診断の義務化などを盛り込んだ改正道路交通法が12日、施行された。
これまでの道路交通法では、75歳以上のドライバーは3年に一度の運転免許証を更新する際の検査で「認知症のおそれ」と判定されても、一定の違反がなければ認知症の診断を受ける必要はなかった。
しかし去年、75歳以上の高齢者ドライバーが関わった死亡事故は全国で459件起き、このうち半数が「認知症のおそれ」と判定されていて、対策を強化するため道路交通法が改正され、12日に施行された。
具体的には、「認知症のおそれ」と判定されると医師の受診が義務づけられ、認知症と診断されると免許の停止や取り消し処分となる。また、免許の更新時以外にも一定の交通違反をした場合、臨時検査を受けることも義務化された。
警察庁によると、改正で認知症による免許の取り消し処分などの対象は現在の10倍近くに増える見込み。