堀井学議員「収支報告書に記載しないことを了承していた」 特捜部、政治資金規正法違反でも略式起訴へ
堀井学衆議院議員が、東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、安倍派のパーティー券をめぐるキックバック分について「収支報告書に記載しないことを了承していた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。特捜部は、近く公職選挙法違反とあわせて政治資金規正法違反でも略式起訴するものとみられます。
堀井学議員は選挙区内で自身の名義の香典を秘書を通じて配布するなどして、特捜部から公職選挙法違反の疑いで家宅捜索を受け、これまでに任意の事情聴取で、違法な香典の配布を認める供述をしていることがわかっています。
その後の関係者への取材で、安倍派のパーティー券をめぐる裏金事件でのキックバック分について、堀井議員が特捜部の任意の事情聴取で、「収支報告書へ記載しないことを了承していた」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。
特捜部は、近く違法な香典の配布について公職選挙法違反で略式起訴する方針を固めており、あわせて、収支報告書の虚偽記載についても政治資金規正法違反で立件するものとみられます。