二階俊博元幹事長の秘書に罰金100万円、公民権停止3年の略式命令 東京簡裁 自民党の派閥のパーティー券めぐる事件で
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自民党の派閥のパーティー券をめぐる事件で、政治資金規正法違反の罪で略式起訴された二階俊博元幹事長の秘書である梅沢修一氏に対し、東京簡裁は先月26日付で罰金100万円、公民権停止3年間の略式命令を出しました。
梅沢氏は、二階元幹事長が代表を務める政治団体の収支報告書に、パーティー券収入を5年間でおよそ3500万円を記載していなかったとして、先月19日に東京地検特捜部に略式起訴されていました。
梅沢氏は、二階元幹事長が代表を務める政治団体の収支報告書に、パーティー券収入を5年間でおよそ3500万円を記載していなかったとして、先月19日に東京地検特捜部に略式起訴されていました。