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同性カップルの住民票、事実婚と同様に記載へ 東京・世田谷区

2024年10月17日 19:14
同性カップルの住民票、事実婚と同様に記載へ 東京・世田谷区

東京・世田谷区で、同性カップルの住民票の記載が事実婚と同様に扱われるようになります。

東京都世田谷区は来月1日から、同性カップルの住民票の続き柄の欄について、男女の事実婚と同じ記載にすると発表しました。

都や区のパートナーシップ宣誓などをした人で、希望者に対しては、「世帯主」とあわせて「妻・未届」「夫・未届」と記載して交付します。

区は現在、続き柄を「同居人」や「縁故者」と記載していますが、区民から「当事者に寄り添った記載にしてほしい」などと声があったといいます。

保坂区長は、この記載が保険制度に反映されるものではないとしながらも、「互いに認め合っている人たちを差別することはあってはならない」と述べました。

最終更新日:2024年11月20日 18:26