“日本郵便裁判”原告「一定の成果」
日本郵便の契約社員が、正社員との格差を是正するよう求めた裁判で、最高裁は夏季冬季休暇や扶養手当の支給などを認める判決を言い渡しました。
日本郵便の契約社員が、正社員との休暇や手当の格差を不合理だとして、是正を求めていた3件の裁判で、最高裁は原告側の実質勝訴となる判決を言い渡しました。
最高裁は15日の判決で、今回のケースでは「繁忙期に限定された短期間の勤務でない」などとして、夏季冬季休暇を与えないのは不合理だと指摘。
また、扶養手当については「相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、扶養手当の支給は妥当」として、扶養手当を支給しないのは不合理だとしました。
その他にも、病気休暇、年末年始手当、祝日給の格差は不合理だとしました。
判決後、会見を開いた原告側は。
弁護団「手当・休暇制度について、最高裁が不合理な格差として違法とした点について、均等・均衡待遇実現への道を一歩進めたものであると評価できる」
原告「今回の判決で一定の成果を勝ち取ることができました」
一方、日本郵便は「速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでいきたい」とコメントしています。