弁護側「陣中見舞いまたは…」案里被告裁判
公職選挙法違反の罪に問われている、参議院議員の河井案里被告の裁判で、弁護側の弁論が行われ、現金供与の趣旨について、「陣中見舞いまたは当選祝い」と主張しました。
案里被告はスーツ姿で出廷し、落ち着いた様子で座って聞いています。弁護側は、案里被告の複数の県議への現金供与について、「陣中見舞い又は当選祝いとして現金を渡したり、渡そうとしたりしたものであって、いわゆる投票買収の目的で現金を渡したのではない」と主張。
投票買収について、「金で票を買うことなどできないと信じている案里被告の政治信条とは全く相いれない行為」と述べました。また、案里被告が、現金を渡した県議らの名前や金額が入力された「リスト」は、あくまで克行被告が作成したものであり、「夫婦である以上、相互に意思の連絡があったはずだというのは、合理的根拠を欠いた単なる臆測」と述べ、克行被告との共謀は成立しないと主張しました。
先週の論告で検察側は、「現金の趣旨が選挙における投票および選挙運動の報酬の趣旨であったことは明らか」として、懲役1年6か月を求刑しています。法廷では、弁護側による弁論が続いています。