地価「大幅下落」で路線価、初の減額補正
国税庁は新型コロナウイルスの影響などで地価が大幅に下落したことから、一部の地域で「路線価」を引き下げることを決定しました。地価下落による路線価の減額補正は初めてとなります。
国税庁は去年7月から9月までの間に、大阪市内の一部の地域で去年の年始時点と比べて20パーセント以上の大幅な地価の下落が確認されたことを受けて、相続税などを計算する際の基準となる路線価に補正をかけることを決定しました。大幅な地価の下落による路線価の減額補正は初めてです。
対象地域は大阪市中央区の心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目の3地点で、去年7月から9月にかけて相続が発生した人は、納税額が多すぎた場合には還付を受けることができます。
大幅な地価の下落は、新型コロナウイルスの影響が大きいとみられています。