遺族厚生年金の男女差解消へ 子どもいない人の受給期間を5年とする案示す 厚労省
厚生労働省は、遺族厚生年金について、制度上の男女差を解消するため、子どもがいない人の受給期間を性別にかかわらず、5年間とする案を示しました。
遺族厚生年金は、会社員などが亡くなった際に配偶者に支給されるものです。
夫が働いて妻を扶養する世帯が多かったことを背景につくられた現在の制度では、子どもがいない夫婦の場合、夫は妻が亡くなったとき、55歳未満であると、受給権がありませんが、妻は夫がなくなったとき、30歳以上であれば、期限の定めなく給付されるなど、性別による差が生じています。
厚労省は、共働き世帯が増えている現在の実態にそぐわないとし、こうした差をなくすため、遺族厚生年金を60歳未満で子どもがいない人については、性別にかかわらず、5年間の給付とする案を、30日、専門家らで構成する審議会で示しました。
また、5年間という定めにより、受給期間が短くなることを考慮し、受給額を現在よりも増やす制度なども検討するということです。
30日の審議会で、委員らは方向性についておおむね賛成としたうえで、一部委員からは、「男女の賃金格差はまだあるため配慮が必要」などの意見がでました。
加えて、「犯罪被害者遺族への給付金についての裁判で、同性パートナーも事実婚に該当し、給付の対象になりうるという判決が出ている。同性パートナーに関しての検討を進めていくべき」との意見も複数あがりました。
正式には、審議会で年内に決定しますが、厚労省は、今後20年以上の時間をかけ、段階的に新たな遺族厚生年金制度へ移行していく方針だということです。