政府 感染症法と旅館業法の改正案を閣議決定
政府は、今後の感染症の流行拡大時に、医療機関が病床確保することなどを事前に都道府県と協定を結ぶことを義務づけた感染症法の改正案と旅館業法の改正案を閣議決定しました。
感染症法の改正案は、感染症の流行拡大時に備え、都道府県が、事前に感染症対策の計画を策定し、医療機関との間で、病床の確保や発熱外来の設置について、あらかじめ協定を結ぶことなどを義務づけるものです。
また、医療機関が協定を守らない場合には、勧告や公表を行うことや特定機能病院、地域医療支援病院については、指示に従わない場合、承認を取り消すこともできるとしています。
新型コロナウイルスの感染拡大時には、新型コロナ患者のために、病床を提供する医療機関に偏りが出たり、病床を提供しているとしながら、実際には患者を受け入れていない、いわゆる「幽霊病床」が相次ぐなどとしたため、感染拡大時に病床などを円滑に提供する狙いがあります。
一方、旅館業法の改正案は、客が発熱などの症状がある場合に、ホテルや旅館が客にマスク着用などの感染対策を求め、正当な理由なく拒んだ場合には宿泊を断れるというものです。
政府は、臨時国会での法案の成立を目指しています。