旧優生保護法 被害者らへの補償法施行
旧優生保護法のもと障害などを理由に不妊手術や中絶手術を強制された被害者らへの補償をおこなう法律が17日施行されました。
17日施行されたのは、旧優生保護法のもと、障害がある人などが不妊手術や中絶手術を強制されたことについて国が補償をおこなう法律です。
強制的に不妊手術を受けさせられた人には補償金1500万円、配偶者には補償金500万円、中絶手術の被害者には、一時金200万円などが支払われることが定められています。
補償金や一時金は、被害者や家族などが、都道府県の窓口に必要な書類を提出することで請求でき、都道府県が紹介する弁護士による無料のサポートも受けることができます。
こども家庭庁は、専用の相談窓口を設けていて補償の請求期限は2030年の1月16日までとなっています。