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都、時短応じない6店過料へ 裁判所に通知

2021年8月19日 19:30

今年6月からのまん延防止等重点措置期間中に、東京都の時短営業の命令などに応じなかった飲食店6店舗に対して、都は過料を科すため、裁判所に通知しました。

東京都は6月から7月までのまん延防止等重点措置期間中、営業時間の短縮などの命令に応じなかった飲食店6店舗に対して、特措法に基づき、過料を科すため、裁判所に命令違反があったことを通知しました。

法律では20万円以下の過料を科すことができ、裁判所が判断することになります。

都が、裁判所に命令違反の通知を行うのは3度目で、重点措置期間については初めてとなります。