電動キックスケーター“条件付き”免許不要
これまで「原付きバイク」に分類されていた電動キックスケーターについて、警察庁は最高速度が時速20キロ以下のものに限って運転免許を不要とし、規制を緩和する方針を明らかにしました。
電動キックスケーターは道路交通法上、「原付きバイク」に分類され、運転免許が必要ですが、規制緩和を求める声が上がり、警察庁が有識者検討会を設置して検討を重ねてきました。
23日、最終報告書がまとめられ、大きさが自転車ほどで、最高速度が時速20キロ以下のものであれば運転免許を不要とし、車道だけでなく自転車専用レーンなども走れるようにするといった新たなルールが示されました。ヘルメットの着用も義務化しない一方、対象は「16歳以上」とするということです。
警察庁はこれらを盛り込んだ道路交通法の改正案を、来年の通常国会に提出する方針です。