投資会社元代表・三浦清志被告に懲役6年の実刑判決 太陽光発電事業めぐり4.2億円横領の罪
太陽光発電事業をめぐり、関連会社から4億2000万円を横領した罪に問われている元会社役員の三浦清志被告に対し、東京地裁は14日、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
元会社役員の三浦清志被告は、太陽光発電の開発事業に絡み預金管理などを任されていた会社の口座から、自身の会社の借金返済などにあてるために資金4億2000万円を不正に送金し、横領した罪に問われています。
これまでの裁判で三浦被告は、「開発契約に基づいた報酬で債務の弁済目的ではない」として無罪を主張していました。
東京地裁は14日の判決で、「委託された出資金を全く無関係の使途に流用すべく送金した」「債務の弁済にあてており、利欲的かつ身勝手な犯行」だと指摘。そのうえで、三浦被告に対し懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
最終更新日:2025年1月14日 19:16