電動キックスケーター 7月から“一定の基準”で免許不要に 相次ぐ交通違反・事故は…
警察庁は電動キックスケーターについて、一定の基準を満たせば免許不要とするなどの新ルールを7月から導入する方針を決めました。
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電動キックスケーターは、手軽な移動手段として都市部などで利用者が増えています。
電動キックスケーター利用者
「(シェアリングサービスで)どこでも借りられる、どこでも乗り降りできる」
「携帯1個ですぐ予約できて乗れるので、めっちゃ便利だと思います」
電動キックスケーターは道路交通法上、「原付バイク」に分類され運転免許が必要です。ヘルメットの着用も義務づけられていますが、特例措置が認められたシェアリング事業者を利用する場合は、ヘルメットが任意となっています。
警察庁は、今年7月から新しい交通ルールを導入する方針を決定しました。国が定める基準を満たした電動キックスケーターについては、自転車とほぼ同じルールで利用できるようになります。
対象となるのは、長さ190センチ以下・幅60センチ以下と大きさが自転車ほどで、最高速度が時速20キロ以下などの基準を満たしたスケーターです。16歳未満の運転は禁止されていますが、16歳以上は運転免許が不要となり、ヘルメットの着用については「努力義務」となります。
また、車道走行が原則となりますが、最高速度を時速6キロ以下に設定するなどの基準を満たせば、一部の歩道を走ることもできます。
ただ、街では「普通に歩いている時に、後ろからバンみたいな(衝突された)。危ないなと…」「急に出てきた時にぶつかるかなと…」という声が聞かれました。
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実際、電動キックスケーターをめぐっては、交通違反や事故も相次いでいます。街では、現在は禁止されている歩道の走行や、信号を無視して横断歩道を渡る人も見られました。
警察庁によると、2021年9月から22年11月までに電動キックスケーターの交通違反で検挙されたケースは、全国で1639件。また、事故は、2020年から22年11月までに69件発生しました。22年9月には、東京都内で全国初の死亡事故も起きています。
新たなルールは7月1日から始まる方針で、警察庁はルールを周知する活動をして、違反者や事故を減らしたい考えです。