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裁判で依頼人にうその供述を促す 弁護士(54)が業務停止の懲戒処分 2022年にも同じ処分受ける 三重弁護士会

2025年3月17日 17:59
裁判で依頼人にうその供述を促す 弁護士(54)が業務停止の懲戒処分 2022年にも同じ処分受ける 三重弁護士会
17日、三重弁護士会は四日市市の服部一孝弁護士(54)を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。

弁護士会によりますと、服部弁護士は2020年、四日市市内にある会社が起こした民事訴訟の代理人を担当したとき、依頼人に対し、裁判で記憶とは違ったうその供述をするようにそそのかし、実際には合意して押印したにもかかわらず「勝手にハンコを押された」などと言うように促したとして、訴訟を依頼した会社などから懲戒の申し立てがあったということです。

審議の結果、服部弁護士の行為が懲戒処分となる「品位を失うべき非行」にあたり、弁護士法が定める偽証などのそそのかしの禁止に違反するとして業務停止2か月の処分としました。

服部弁護士は弁護士会に対し「このような形でご迷惑をかけ申し訳ありません」と述べ、事実関係は認めているということです。

服部弁護士は、2022年にも業務停止10か月の懲戒処分を受けています。
最終更新日:2025年3月17日 17:59
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