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社会福祉法人の理事選任をめぐり当時の理事長らに現金を渡したなどとして逮捕された男の裁判 検察側は男に懲役8か月求刑 津地裁

2025年1月30日 18:56

社会福祉法人の理事選任をめぐり、当時の理事長らに現金約3500万円を渡したなどとして逮捕された男の裁判が30日、三重県の津地裁で開かれました。検察側は男に懲役8か月を求刑し、結審しました。

起訴状などによりますと、社会福祉法違反と業務上横領の罪に問われているのは、東京都のアルバイト従業員迫丸卓哉被告(44)です。

迫丸被告は、2022年2月、共犯の男とともに三重県鈴鹿市にある社会福祉法人かがやき福祉会の理事選任に便宜を図ってもらう見返りに現金約3500万円を当時の理事長らに渡した罪に問われているほか、社会福祉法人名義の口座から現金500万円を横領したとして起訴されています。

30日津地裁で、開かれた裁判で検察側は社会福祉法人に対する社会の信頼を失わせる行為で悪質で被害は深刻としつつ、被告は犯行を主導したわけではなく直接の利益を得たわけではないとして懲役8か月を求刑しました。

一方、弁護側は被告は共犯の男の指示に従ったに過ぎず、犯行はいずれも限定的、従属的で、深く反省し謝罪しているなどとして執行猶予付き判決を求めて結審しました。

判決は2月28日に言い渡される予定です。

最終更新日:2025年1月30日 18:56
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