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暴排条例一部改正で “用心棒の依頼の禁止”など周知 愛知県警

2024年4月4日 10:33
暴排条例一部改正で “用心棒の依頼の禁止”など周知 愛知県警

愛知県で暴力団排除条例が一部改正され、今年6月からの施行を前に県警が繁華街で周知活動を行いました。

3日、名古屋市中区錦の繁華街では、捜査員約30人とビルのオーナーたちが飲食店などをまわり、店の人などに条例の改正内容を説明しました。

改正された条例では、中区の錦三丁目や中村区の椿町をはじめとする暴力団排除特別区域内で、客引きやスカウトが暴力団に用心棒を依頼したりみかじめ料を渡したりすることが新たに禁止され、違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

愛知県警 暴力団対策室 横山利行 室長:
「暴力団と関係を持って プラスになることは一つもありません。 話を持ちかけられたら ちゅうちょすることなく警察に相談してください」

条例の施行は6月1日からで県警では今後も周知活動を続けていきたいとしています。

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