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【速報】技能実習制度に代わる「育成就労法」などが可決・成立 永住許可の取り消しも可能に

2024年6月14日 10:58
【速報】技能実習制度に代わる「育成就労法」などが可決・成立 永住許可の取り消しも可能に

技能実習制度に代わり「育成就労制度」を創設する法律が、与党などの賛成多数により参議院本会議で可決・成立しました。

14日、参議院で可決・成立した「育成就労法」では、外国人が働きながら技術を学ぶこれまでの「技能実習制度」にかわる、「育成就労制度」が新たに設けられます。

労働力不足を補うため、「育成就労制度」では、外国人の「人材確保」と「人材育成」が目的となります。

外国人労働者が職場を変更する「転籍」については、同じ職場で1年から2年就労し、日本語のレベルなど一定の要件を満たせば、自らの意向で転籍できるようになります。

また、育成就労制度の創設に伴って入管法も改正され、新たな在留資格として、「育成就労」の在留資格が設けられます。

一方、改正入管法では、「永住許可」について、故意に税金や社会保険料を納めなかった場合などには、「永住許可」を取り消すことができるようになります。

これらの法律は、2027年までに施行される見通しです。