「キラキラネーム」に制限も 要綱案とりまとめ 法制審議会部会
戸籍の名前に読み仮名を付けるための法改正について議論してきた法制審議会の部会は2日、要綱案をとりまとめました。いわゆる「キラキラネーム」について、行き過ぎたものは制限をされることになります。
これまで戸籍には名前の読み仮名が記載されていませんでしたが、法制審議会の部会は2日、行政手続きのデジタル化により読み仮名を記載するための法改正に向けた要綱案をまとめました。
その中では、読み仮名について、「一般に認められているものでなければならない」と規定されていて、行き過ぎた「キラキラネーム」については、認められない見通しです。
ただ、「騎士」(ナイト)のように漢字の意味と外国語に関連があるものなどは認められる可能性が高いとみられています。
一方、「高」と書いて「ひくし」と読むなど、漢字が持つ意味とは逆のものや、「太郎」と書いて「マイケル」など漢字の意味や読み方との関連性がないものなどは認められない可能性があるとしています。
戸籍への読み仮名の記載は、新生児だけでなく、すでに戸籍がある国民も対象で、改正法の施行後1年以内に読み仮名を自治体に届け出ることができ、届け出がない場合は、住民票などの情報をもとに自治体側が読み仮名を記載するとしています。
政府は今国会で改正案を提出し、2024年度の施行を目指しています。