法の規定は“憲法違反” 旧優生保護法めぐる裁判、最高裁が国の責任認める判決
旧優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、最高裁大法廷は、旧優生保護法は憲法違反との判断を示し、国の賠償責任を認める判決を言い渡しました。
この裁判は、1996年まで残っていた旧優生保護法のもと、障害などを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが、全国各地で国に賠償を求めているもので、3日、東京や大阪、仙台など5件の裁判の上告審判決が言い渡されました。
判決で、最高裁大法廷は、5件のうち、東京や大阪などの4件については、国に賠償を命じた高裁判決を支持して国側の上告を退け、原告が敗訴した仙台の裁判については、高裁で審理をやり直すよう命じました。
判決では、旧優生保護法の規定について、「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」として憲法に違反していると指摘したうえで、賠償の請求権が20年たつと消滅する「除斥期間」は適用しないとする統一判断を示しました。